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閔泳徽(ミン・ヨンヒ)など親日派の子孫らが親日財産還収決定を不服として行政訴訟を相次いで起
こし、批判が予想される。親日反民族行為者財産の国家帰属に関する特別法によって今年5月、第一次
で財産還収決定が下って以後、親日派子孫らが行政訴訟を申し立てたのは今回が初めてだ。
27日、ソウル行政法院によれば8月13日、第二次で財産還収が決まったミン・ヨンヒ、閔商鎬(ミン・
サンホ)、閔丙奭(ミン・ビョンソク)の子孫たちが親日財産調査委を相手に最近、5件の親日財産国
家帰属決定取消し請求訴訟を起こした。親日団体だった新社会の委員長で、日帝から爵位を受けたミ
ン・ヨンヒの子孫など27人は訴状で「特別法自体が違憲」と主張した。
彼らは訴状で「特別法は憲法に規定されている溯及立法禁止の原則、連座制禁止の原則、憲法上平等
の原則に違背している」とし「違憲の法律による決定は、取消されなければならない」と言った。彼
らは「ミン・ヨンヒが子爵の爵位を受けたから、むしろ日本の牽制と監視を受けないで独立運動を後
援することができた。ミン・ヨンヒは財産が国家に帰属される対象である親日反民族行為者にあたら
ない。」と主張した。
これに先立って、ミン・ヨンヒの子孫たちは現価56億8700余万ウォンの土地を国家に還収せよ、とい
う決定の通報を受けた。現価110余億ウォンの土地を出すという中枢院顧問ミン・サンホの子孫は「親
日財産ではない」という論理を立てた。特別法は露日戦争開戦の時から1945年8月15日まで取得した財
産を親日行為の対象と規定しているのに、ミン・サンホの財産は露日戦争が始まる前から代々受け継
がれたものというのだ。中枢院副議長を勤めたミン・ビョンソクの子孫も「1930年、適法に得た財産
であって親日行為の対価に得た財産ではない」と主張した。
親日財産調査委側は「予想された事」という反応を見せた。チャン・ワンイク調査委事務所長は「親
日派子孫たちの反発は充分に予想した事だったから、内部的には法的判断を早く受けるほうがよいと
いう意見もある。委員会の対応については、訴状を受けた後、検討する予定だ。」と述べた。
チョ・セヨル民族問題研究所事務総長は、親日派子孫たちの財産還収が法廷紛争に発展したことに対
して「財産権侵害、人格権侵害などさまざまな争点が出るかもしれない」としながらも「国民が共感
して歴史の正義に符合する方向に結論が出なければならない。」と述べた。
ソース:国民日報クッキーニュース(韓国語)親日派子孫、財産還収決定に大量不服訴訟
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