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5) 前各号のほか、特別の理由あるもの
2 前項の規定によって市民税の減免を受けようとする者は、
納期限前7日までに次に掲げる事項を記載した申請書に
減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 法人税額の課税標準の算定期間又は均等割額の算定期間、納期限及び税額
(2) 減免を受けようとする事由
3 第1項の規定によって市民税の減税を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、
直ちにその旨を市長に申告しなければならない。
なんで>>1では5項の2が省かれてるんだ?