【住民税問題】 伊賀市役所「在日韓国人、在日朝鮮人の人たちだけを優遇し減免していたのではありません」 [11/26]at NEWS4PLUS
【住民税問題】 伊賀市役所「在日韓国人、在日朝鮮人の人たちだけを優遇し減免していたのではありません」 [11/26] - 暇つぶし2ch143:痴呆公務員
07/11/27 02:04:27 Vb6r6WBR
 最後に書き込んでからどのくらいたったのかな・・・
 改めて、伊賀市の各種規則等を見ていますが、あっという間に突っ込みどころが・・・

 実務のことを言うと、役所の決済には、役職に応じて事務の決済権限が付与されています。
 決裁権がある職員は、いわゆる管理職といわれる"課長"以上です。
 そして、決済できる事務の種類と権限は、やはり厳密に文書化されています(専決区分といいます)。

 ○伊賀市事務決裁規程
 URLリンク(www.city.iga.lg.jp)

 このURLの後半にちゃんと課単位での業務内容と決裁権者が一覧表としてまとめてあります。・・・がっ。
 税務課の専決区分を見ると、「賦課・調定・徴収(滞納処分)・申告」についての言及はあるが、減免については
一言も書かれていない。
 更に言うと、税務は"課"で、その上位の"部"である総務部でも、減免についてなにも書かれていない。ぎりぎり
財政課の課長専決で"税外収入"の減免は出来る事になっている。

 ちなみに、以下の2つを参照すれば、伊賀市の組織構成、事務分掌も分かります。
 ○伊賀市行政組織条例
 URLリンク(www.city.iga.lg.jp)
 ○伊賀市行政組織規則
 URLリンク(www.city.iga.lg.jp)

 減免は、賦課事務に含まれるのか?を考えたのですが、「賦課」は市税条例の第1章第2節の中で定義してある
のに対して、減免は第2章第1節で記載されているので、賦課処理の一部とは考えがたいと思います。
 なお、同じく遡上にあがっている桑名市では、財政課の課長専決で、市収入の減免が出来ることになっている。

 結論をいうと、伊賀市の条例、規則は欠陥だらけ。同業者の俺から言わせると、大学出た奴が作ったと思えない
ほど穴(正確には準則というのを利用すれば条例制定は難しくない。その証拠に、桑名市税条例の減免も伊賀市
と同じ第51条である)がある。


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