08/09/04 23:02:34 uvY6Im3x
>>299
>> 3と4で指摘した事項についての見解を重点的に頼む。
いや、期待に添えそうに無いってのがその3と4なんだよ。
質問に質問で回答するのも申し訳ないが、
まず 「3 児童ポルノの、本質たる問題を軽視」 の
本質たる問題って具体的になんなんだろう?
それから、 「4 欧米における定義はあやふやなものではない」 は、
色んなところでそういう話を聞くけど、具体的にどうなのか
詳しく事例をあげているのを見た事がない。
で、最近よく見てるついでにイギリスの定義を調べて見たんだが、
最新の Sexual Offences Act 2003 の定義は、
URLリンク(www.opsi.gov.uk)
↑ の中段あたりの Indecent photographs of children を見ると、
単純所持禁止が盛り込まれた
Protection of Children Act 1978 に準じてるっぽい。
URLリンク(www.opsi.gov.uk)
で、↑の3ページ目に 1. Indecent photographs of children.
というセクションがあるんだが、児童ポルノの定義が
indecent photograph of a child
(meaning in 'this Act a person under the age of 16)
= みだらな16歳未満の児童の写真
くらいしか見当たらないんだよ。
他のところに詳しく書いてあって俺が読み取れないだけかも
知れないが、その辺はいったいどうなっているんだろうか?