08/09/02 22:42:07 aqGXo4e6
>>220
>>統計にある「Unlawful sexual intercourse (合意による)性交」の
>>項目を都合よく挙げているだけ。
URLリンク(www.opsi.gov.uk)
↑ Sexual Offences Act 1956 (PDF) の 6ページ目
6. Intercourse with girl between thirteen and sixteen.
(13歳から16歳の少女の性行為)
によると、16歳未満の少女に対する性交は
いくつかの例外を除いて男の方に罪が科せられる。
例外とは、性犯罪暦が無い、24歳以下、16歳以上と判断しえた合理的な
理由が存在する、などだが、少女の同意は違法性を阻却しない。
↓ に訳文を投稿しておいた。めんどくさいので自動翻訳で済ませたが、
ニュアンスは十分伝わると思う。
URLリンク(messages.yahoo.co.jp)
これは、日本による淫行条例のような位置づけと見ていいだろう。
すなわち、児童への違法性行為が児ポ規制に対してどう影響され、
推移したかを推し量る指標に十分なりうる。
もちろん、児童への強姦件数年次別統計があれば一番いいのだが、
rape crisis のサイト ↓ においてなかったから、次善の策を選択した。
URLリンク(www.rapecrisis.org.uk)