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【表現規制】表現の自由は誰のモノ【大谷昭宏98】 - 暇つぶし2ch590:朝まで名無しさん
08/06/26 14:22:18 zJyx3Ouq
★<米国>「児童レイプに死刑」の州法は違憲 連邦最高裁判決

・米連邦最高裁は25日、児童レイプ罪に死刑の適用を認めているルイジアナ州法について、
 違憲とする判決を出した。「人に対する罪では殺人以外に死刑を適用すべきではない」との
 判断からだ。最高裁は近年、死刑の対象を限定する傾向にあり、今回もこれを踏襲する形に
 なった。

 判決は、同州で98年にパトリック・ケネディ被告(43)が義理の娘(当時8歳)をレイプした
 事件を巡るもの。1審で死刑判決を受けた被告は「残虐で異常な刑罰」を禁じた憲法修正8条に
 州法が違反するとして控訴。州最高裁が昨年、1審を支持したため、被告は上訴していた。

 児童レイプ罪に死刑の適用を認めていないのは全米50州中40州以上に上る。連邦最高裁
 判決は5対4の多数で「児童レイプ罪に死刑を認めないのが、国民的合意」と判断した。
 ただ、この日の決定は「国家反逆などの罪への死刑適用には影響しない」とした。

 72年に死刑を違憲とした連邦最高裁は76年に一転、合憲と判断。一方で05年までに、
 知的障害者や未成年を被告とする事件については「いかなる犯罪でも死刑は違憲」とした。
 レイプ罪の場合は77年、被害者が大人であれば死刑は違憲としたが、児童については
 判断していなかった。

 米国内で殺人罪以外で死刑が執行されたのは、64年の強盗罪の被告が最後。
 また、現在収監中の死刑囚約3300人のうち、殺人罪以外はケネディ被告と、同様に
 児童レイプ罪の男の2人のみだった。
 URLリンク(headlines.yahoo.co.jp)
もう何なんだよダメリカは。ファシズムの嵐が吹き荒れてる


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