08/06/13 22:24:14 p7HAJ1mO
【売った方にも罰則】
すでに第7条で禁止されてますが何か。
ジポ法第7条
児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項
各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録
その他の記録を提供した者も、同様とする。
>>565
早川氏はあれ以上動けないでしょう。
てか、あの人スゲェ事言ってるぞ。
>>606
あの原理主義者がさ、『魔女』に救済を与えると思う?
>>631
警察の尋問に影響されたか・・・・・・