08/06/12 19:10:14 Xw86lHx4
民主案だと与党案に比べて定義がはっきりしてるね。罰則が厳しすぎるのは問題だが。
マンガ論争のサイトにあった対照表はおおむね合ってると思う。
遡及の部分について民主案も明記されてないのが問題なんだが。
与党案
第2条3(改正案にこれについての記載がないから改正前のものと同様だと思われる)
この法律において「児童ポルノ」とは、写真、ビデオテープその他の物であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(児童ポルノ所持等の禁止)
第六条の二
何人も、みだりに、児童ポルノを所持し、又は第二条第三項各号
のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により
描写した情報を記録した電磁的記録を保管してはならない。
民主案
第二条3
この法律において「児童性行為等姿態描写物」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)
に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
第七条
みだりに、児童性行為等姿態描写物を有償で又は反復して取得した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
みだりに、電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を有償で又は反復して取得した者も、同様とする。