08/06/12 18:57:23 KpsGW8ul
児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律案
(児童ポルノ所持等の禁止)
第六条の二 何人も、みだりに、児童ポルノを所持し、又は第二条第三項各号
のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により
描写した情報を記録した電磁的記録を保管してはならない。
URLリンク(www.shugiin.go.jp)
この『描写』と言う言葉が曲者。
こんな表現を使うから絵まで規制の範囲に入ってしまう。
これは『撮影』とすべき。
しないのは、やはり絵を規制したいからなんだろうが。