08/06/12 03:39:43 2wTj6cNa
>>240
>「児童ポルノ」の定義を明確化するため、①第2号を拡充し、②第3号を削除し、
>③「性欲を興奮させ又は刺激する」との要件を客観的な要件に改める。
これはかなり評価して良い点だと思うぞ。
単純所持罪の最大の問題点は、「性欲を興奮させ又は刺激する」の解釈を
「取り締まる側」が行う事で、芸術写真でも逮捕になってしまう事なのだから。
これならば、子供をレイプするような映像にしか適用できないし、どんなに曲解しても、
サンタフェや、ジュニアアイドルの水着写真(おそらくソフトヌードも)では逮捕できない
事になる。