08/06/12 01:56:46 OF7G3zho
そもそも児童ポルノの購入罪や入手罪も、実質的には単純所持規制と変わらないと思うのだが。
『普通に発売されていた作品が、児童ポルノとして摘発された』
『過去に摘発された作品であることを知らずに、購入・取得した』(普通はいちいち摘発された作品なんて知らない)
『年齢がわからない写真や画像を購入・取得した』
『雑誌や本を買った中に18歳未満の裸の写真があった』
というケースの購入者・取得者を考えてみれば、実質的には単純所持規制と購入罪・入手罪は変わらないと思う。
ところで曖昧な児童ポルノの定義はどうなってるのだろうね?