08/06/11 23:17:24 0DnyZOya
>与党内に「捜査権の濫用」を懸念するご意見もありましたので、3条をより具体的な規定に書き換え、
>「この法律の適用に当たっては、国民の権利を不当に侵害しないように留意し、
>児童に対する性的搾取及び性的虐待から児童を保護しその権利を擁護するとの本来の目的を逸脱して
>他の目的のためにこれを濫用するようなことがあってはならない」としました。
高市のサイトのこれが気になるんだがもしかして例の附則入れられなかったとかないか?
結局あの附則が最終的に入ったかどうかの確認ってまだ取れてないよね。