08/06/04 04:54:24 GgHbP/cf
購入罪の問題としては、単純所持規制と同様に
『国民は、常に現在何が児童ポルノ扱いを受けているかを把握し、
購入するときは、それが児童ポルノに該当するかどうかを判断する負担が発生する』
という、事実上一般人には不可能に近い負担を負わされかねないところだと思う。
単純所持規制は、入手や所持にも同様の負担を負わされることにはずである。
それからこれも単純所持規制と同じで、
『すでに販売、公開、されている作品などが児童ポルノとして摘発された場合、
購入者や所持者はどうなるのか?』
という問題もある。
まず単純所持規制は、こちらでも「国民は常に児童ポルノの摘発状況等を把握し、破棄する義務を負う」
ということになりかねないし、
購入罪の場合でも、購入者が購入時に、まだ児童ポルノとして摘発を受けていなくても、
どういう扱いになるのか、またすでに摘発を受けているが、「たいした報道もなく、
知らなかったので中古などで買ってしまった」というようなケースはどうなるのか?
などの問題があるはず。
>>610の案が妥当だと思う。