08/06/19 01:32:14 aF8Nrz3t
整理合理化法案附則の条文中の第44条からでてくる第10条の規定によるってのはlawなんかでみるとでてこないけど
改正前電気用品取締法を改正後電気用品取締法に変えるって条文ね
これがないから附則の意味がわかりずらくなる
URLリンク(www.shugiin.go.jp)
第10条ってのは電安法の10条じゃない
整理合理化第69条による従前の例とするとされる電気用品は移行電気用品で旧法以前全体を指定したと主張すると
改正附則6条がなければ電気用品安全法違反になって出荷できないって解釈ができちゃた
けれどもはっきり第69条でこの法律の施行前の行為による施行後にした行為に対する罰則と書いてあるんだから
平成13年4月1日以前の出荷製品は旧法適用だろうね
また事後についても本来届け出事業者に対する規制なんだから無届(製造・輸入者)を除いて罰則は適用できないでしょ
それでも誤解を招かないための附則6条ってやつだね