08/05/24 16:33:19 5Zq0vxmf
2006年02月13日
電気用品安全法のPSEマーク
テレビや冷蔵庫など電気製品を買う時は、技術についてそれほど詳し
くない私でも、感電したりしないような安全な製品を買えるようにしてほし
いと思います。親戚の家や旅館など、私が行く先の電気製品も、安全な
物であってほしいと思います。
うちのご近所の人が電気製品を買う時も、漏電で火事を出したりしない
ような製品を買ってほしいと思います。特に日本は、人口密度が高い街
や燃えやすい住宅も多く、火事はとても怖いのでできるだけ防いでほし
いと思います。
こんな願いをかなえようとするもののひとつに、製品安全の制度があり
ます。今の制度では、対象となる製品には安全のために製品ごとに作ら
れた基準に合っているというPSEマークをつけて、この製品を製造又は
輸入してその基準に合っていることを確認した事業者の名前なども表示
することになっています。
この制度は、7年前に改正され5年前に施行された「電気用品安全法」
という法律で決められています。施行からしばらくの間は、改正前の古
い法律の表示をつけた製品も販売が認められていましたけれど、猶予
期間が5年の製品については、今年度末で期限が切れます。猶予期間
の後に販売事業を行う人が対象製品を売る時は、今の法律に合った表
示がついている必要があります。個人が自分で使うために買った物を不
要になった時などに売る場合は、この法律の対象外です。
詳しくは、こちらをごらんください。
URLリンク(www.meti.go.jp)
火種のブログ。