【PSE法】中古家電、あの騒動は・・・2【谷みどり】at NEWS2
【PSE法】中古家電、あの騒動は・・・2【谷みどり】 - 暇つぶし2ch273:エンジニア
08/06/15 12:35:14 3Upx9Xon
156 :朝まで名無しさん:2007/08/07(火) 23:01:48 ID:rYnBp6X0
解釈というのは行政裁量権が残されてる条文に対しては議論の余地があるが
別の解釈の余地がない限り本法の条文については、、論理的に解釈できれば議論の必要はない。
たとえば旧法47条の業務停止命令の有効性を争うなんかはややこしい

だが罰則条文である57条~59条については明確に指摘されているし、その経過措置も明確
経過措置で旧法扱いとすると条文で書いている以上、旧法製品には新法は適用できない

この旧法製品というものは旧法時代及び経過措置期間に出荷されたものを指す

これに対する反論というのはたとえば販売業者に対してそれでも27条は適用できるという理屈なんだけど
従前の例によるって条文に書いてあってそれを無効にした裁判の判例とか出してみてくれ
有利になった場合しかないはずだから、不利益変更はしないしできないよ

あと判例ね^^
URLリンク(ime.nu)
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争点があるとすれば電気用品の製造行為と販売行為は違うので旧法製品の販売は附則の対象外だといって争うことだろうね
附則69条の従前の行為とは製造・輸入した行為のことそして附則の規定で出荷した行為のこと
それの以後の行為といえば存在する電気用品に対しての行為となる、
そして従前の行為とするという場合はその法律の枠組み全体を適用するので販売もふくまれる
URLリンク(ime.nu)
改正前法律時代の製品に対してあらたな罰則を設けることはできないので旧法扱いということで落ち着くだろうね


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