08/05/18 11:18:30 iPFEkySQ
Q.法施行前に児童ポルノ(と思われるもの)を購入・収集していたことがあるのですが、罪に問われますか?
A.施行以前の購入・収集自体は罪には問われませんが、それらの経歴を証拠に所持容疑に問われます。
「現在でも所持している可能性」があるためです。
Q.今から処分すれば大丈夫ですか?
A.購入・収集したことを証明する何らかの履歴が残っていなければ大丈夫です。
履歴が残っている場合、ご愁傷様。隠蔽、証拠隠滅としてかえって罪が重くなる可能性があります。
「何処にも隠していない、間違いなく全て処分した」という証拠が必要です。
Q.処分した証拠はどうやって準備すればいいですか?
A.処分した現場の写真などが妥当でしょうが、その写真自体が児童ポルノになります。
ただし、児童ポルノは複製が容易なため、例えハードディスクを破棄した証拠を見せても「全て処分した」証拠にはなりません。
また、一般のごみ捨て場等に捨てた場合は猥褻物陳列罪に接触する可能性があり、
自前で焼却処分などした場合でも、消防法等に触れる可能性があります。
Q.じゃあどうすれば逮捕されずに済むんですか?
A.諦めて首を洗っていてください。嫌なら改正を阻止してください。