08/06/12 19:28:54 /UeJTbCG
>>466
>流通物の所持で初犯なら略式起訴で罰金数万円くらいが妥当なところだろう。
だから単純所持規制と販売目的所持が、同じ条文、同じ量刑が可能という民主党案そのものが極めておかしい。
>単純に全裸や半裸というだけで対象になりうる現行法の規定よりは、はるかにマシだ。
『殊更に児童の性器などが露出され、若しくは強調されている児童の様態』
「露出」とは別に、「強調」と書いてある以上は、露出はもちろんのこと水着・下着などでも
児童ポルノに該当する可能性があると考えるのが自然だろう。
全裸だろうが半裸だろうが、現行の「性欲を興奮させ又は刺激するもの」が
「強調」 されていればアウトに変わっただけで、
曖昧さも範囲もほとんど変わっていないと思う。
ちなみに自分は単純所持規制も取得罪も反対だが。