08/06/12 00:27:34 XAsFFfbQ
>>449
法改正が不可避なら、冤罪や拡大解釈が一切出来ないくらい、
これは児童ポルノではないと定義できる範囲をきっちり明確化した方が良い。
勿論方の不遡及は絶対大前提。これが崩れると芋づる式に全てを罪に問える上に、
合法基準を満たすためには日本全国で個人公共、流通を問わず、
書物や映像作品、アートへの焚書が必要になる。
要は当時合法範囲のわいせつ表現である、ヌードやセミヌードのページを含む、
資料的価値がある映画や雑誌、成人向け雑誌、古本類のコレクションなどであっても、検閲、該当ページの破棄、焚書に応じなければ単純所持罪で検挙可能という流れになる。
更に現行のままわいせつの定義が曖昧な場合、映像記録、資料としての価値があり、史実ではあるがアートではないようなあまたの裸写真も全てが取り締まりの対象になり得る危うさがある。
現状の合法範囲と改正法上の児童ポルノの定義が噛み合ってないのも問題。
U-17、U-15アイドルのセミヌードDVDの販売やダウンロードは大手通販系列ならどこでもやってる。
合法時代に制作されたヌードアートや映画の書籍や映像も然り。
現在でも決してアングラなどではなく、再販や古書などで合法的に購入可能な物も数多い。
これらの単純所持を取り締まりの対象にするとでも言うのだろうか?
欧米でのチャイルドポルノの実情はハードコアでかなりグロいものだよ。
幼児と成人の無修正性交渉とか、強姦殺人シーンとかね。
これらが強力に規制されるのは当然だろう。しかし、このままでは日本の
児童ポルノの定義は18歳以下のソフトなヌードやセミヌードも全て該当する。
医学的に大人かどうか、同意に基づいているか?、アートか?
入手経緯や過去の合法的遺産かなどを一切無視した
表現の自由と言論弾圧にしかならない大変な拡大定義どなってる。