08/06/11 20:56:27 kgxPtPyX
■以下のものは児童ポルノに該当しない。
・絵画、文章などの創作全般
・わいせつ目的に該当しない芸術、芸能作品としての裸体及びセミヌード、学術、医学目的などの裸体。歴史的資料。
・裸体、準裸体の該当児童が性的、暴力的な被害者意識が無く、芸術、芸能など、
本来の目的での公開意思がある場合、
・18歳以上が自己意思により自己若しくは家族の18歳未満時の裸体を所持する場合、或いはプライベートの記録範囲を超えないもの
・18歳以上が18歳未満を仮想的に演じる場合
・法施行以前にに合法とされていたアート、ポルノ及び類似作品について、
過去の合法的製造・入手及びそれに伴う所持 (法の不遡及の原則)
・時効を迎えたもの。当時に恋愛関係が認められるもの
(時代と歴史を遡って拡大解釈すればキリがないので被害者の被害年齢と現年齢の関係定義や、時効は絶対に必要だと思う)
こんなんでどうですか?細部の修正はみんなに任せる。