08/06/11 20:55:36 kgxPtPyX
規制推進派は宗教原理主義とフェミ変質者とババ専ジジ専のキチガイの集団なのは周知だし、ただ言論統制を憂いていても始まらないので、ペドではないが健康男子でまともな俺が正しい線引きを考えてみたw
■児童(小児)ポルノの定義。
成人と小児、成人に強要された小児と小児などで「性行為」及び「性交類似行為」または「障害、暴力行為」を含むもの
児童が医学的にみて被害者が小児であると確定できること。
↑ここまでは問答無用で、有償無償を問わず製造配布・単純所持禁止、懲役、罰金刑↑
小児に該当しない場合は以下の準児童ポルノに該当する。
■準児童ポルノの定義
18歳未満の児童が「性行為」及び「性交類似行為」、
わいせつを目的としたヌード、または「障害、暴力行為」として撮影され、
出演強要、盗撮、強制わいせつなどに該当するもの
わいせつ目的について、「当時」」の被害者意識があること
出演時に18歳未満とを証明できること
(年齢は憲法等に照らして議論の余地有り。
個人的には生物学的に15.6歳未満の法が自然だと思う)
或いは都道府県の淫行条例に違反した場合はそちらの条例を適応
↑これは製造・配布禁止。上記より少し軽い懲役罰金刑↑
10代児童であっても、第二次性徴以降の成体は
見た目での年齢特定が事実上不可能だから、
被害者との直接的関係が証明できない単純所持は不問