08/04/14 14:40:54 RuV63JN2
>>966
「人権擁護法案反対派の署名」を
「人権擁護法案反対派の議員」に渡すのは
個人情報保護法の
「利用目的の達成に必要な範囲」内と言えるだろう。
ただそうした事情がわからずに
「署名者の同意を得ずに、なぜ署名の提出先を変更したのか」
と怒り出す方々もいるわけで、、、
さらに
※「署名者の個人情報が漏洩、流出、悪用された」
※ということが、※『確認を取ってもいないのに』
※まるで「既成の事実のように語られている」からね、、、
※「反対署名運動に否定的なイメージを与える」ことによって
※「人権擁護法案反対運動全体に否定的なイメージを与えている」んだ。
※それらが
既女スレはともかく、法学スレでさえ行われているからね、、、
反対派のイメージダウンがでかい、、、
ROM人さんができる限り、説明していただけるとありがたいんだが、、、