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米国《ADA》より酷い、千葉条例やユニバーサル法案の本質、アファーマティブアクションの強制化;
■URLリンク(www.arsvi.com) 米国障害者法(ADA)の現状と. 課題
■>...アファーマティブアクションの強化を求める声.
■>・障害者団体の中には,障害者に対するアファーマティブアクションの強化を求める声が. 高まっている。
■>・米国ではADAとアファーマティブアクションは併存している (リハビリテーション法501,503)←←←
■URLリンク(www.geocities.jp)
■千葉県の障害者差別禁止条例の課題 ADA、DDA、国連条約案との比較
■1-4 条例は「事実上の平等」を求めてはならない。
■>...千葉県の条例では差別の範囲の拡大が行われている。これまで世界の各国で成立しているの障害者
■>差別禁止法が求めているのは、あくまでも、「平等=均等」である。しかも、ここでの平等は、あくまでも
■>機会の平等=「機会均等」と処遇の平等であり、結果の平等=「事実上の平等」を要求してはいない。
■>人種差別、性別による差別も含めた差別禁止法では、「事実上の平等」を求める措置は「●アファーマティブ
■>アクション」または「ポジティブ・アクション」とよばれ、明確に他の機会均等のための措置とは切り分けられ
■>ている。そして、障害者に関しては、ADA、DDA、条約とも●アファーマティブアクションは組み込まれていない。
■>...「障害のある人が障害のない人と実質的に同等の日常生活又は社会生活を営むために必要な合理的な
■>配慮に基づく措置」を、県民に求めている。 「実質的に同等な生活」は「事実上の平等」であるとしか読めない。