08/03/19 17:55:53 ctKYT4oT
他所スレからの転載
硬い文章だけど、その分正統派な論調
創作物の規制については、表現及び思想の自由を侵し、日本国憲法第19条及び、
第21条に違反するので無効である。また、現実の被害児童が存在せず、守るべき
法益も無い。また、児童に見える映像についての規制に関しては、公権力が個人
の容姿を基準として判断するので、身体の成熟や容姿の個人差を鑑みれば、当該
行為は差別の範疇に属し、憲法第22条で保障されている職業選択の自由に反する。
単純所持の規制については、ポルノ製造者は、被写体との直接的接触が可能であ
り、身分証明書等による年齢の確認が履行可能であるが、所持者は年齢確認の手
段を持ちえない場合があり、被写体が児童であるか否かの判断は、先述した容姿、
発育の個人差及び18歳という基準の年齢を考慮すれば、難儀を要する場合がある。
したがって、年齢確認手段の存在しない現状では、見送る必要がある。また、現
状の定義が曖昧であることにより、現行法では処罰の対象とならなかった子供の
成長記録など所持が条文の解釈次第では立件可能となり、公権力の拡大及び、国民
の私生活への介入の虞がある。また、諸外国との児童ポルノの定義の相違が存在
すると共に、十分な防止措置が取られていない国が存在するので、電気通信回線
を介して日本国内で違法とされる情報に誤ってアクセスする可能性がある。この
場合、電子計算機内に、キャッシュとして当該児童ポルノが自動的に保存される
可能性がある。当該行為が規制の対象となった場合、国外へのアクセスが委縮され、
憲法第21条派生の知る権利を脅かし、国民生活に支障を及ぼす可能性がある。