08/03/10 19:46:33 tZqmYkPe
>>692-693
>690参照のこと。
「おそれ」は海上衝突予防法上の定義がある。
君のセンスで「不確定」かどうか判断する問題じゃない。
そしてあたごから見たときに、清徳丸の動きは「衝突するおそれがあるかどう
かを確かめることができない場合」に該当する。従って、「衝突するおそれが
あると判断しなければならない。」
いいかな、そう判断しなければ「ならない」なんだよ。
すると、清徳丸がどう判断したかに関わらず、あたごは避航船に該当する。
同法
(避航船)第16条 この法律の規定により他の船舶の進路を避けなければなら
ない船舶(次条において「避航船」という。)は、・・・できる限り早期に、
かつ、大幅に動作をとらなければならない。
あたごは「できる限り早期に、かつ、大幅に動作をとらなければならない」
ことは明白。>>660に始まる君の揚げ足には完全に反論したと思うが。
まだ揚げ足取りたいかね?