08/03/08 11:14:33 cmFtVTw/
>>424
イージス艦が小型船を発見した(はず。距離不明)
→避航義務を認識しなかった、あるいは避航を怠ったことが過失
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漁船が大型船を発見。探知はレーダー探知限界に近い9キロ遠方
→漁船側の針路維持義務発生 維持しなかった証拠はなく、過失は未立証
大型船がなぜか針路を変えないことを認識したかどうかも不明
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イージス艦からサーチライトによる警告が行われる
→警告だけでは回避協力義務が発生するとの法的裏づけはない
漁船側の過失は未立証
→イージス艦はなおも避航せず 避航を怠る過失
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大型船の回避能力の限界に近いところまで接近
→このあたりで回避協力義務が発生 回避協力したかどうかは不明 過失は未立証
→イージス艦はなおも避航せず 明確な過失
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清徳丸が右転舵しイージス艦の進路に割り込む進路を取る
→妥当な回避協力だったかは争点 ただしここでも過失は未立証
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漁船の回避能力限界に近いところまで接近
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回避不能。衝突。
イージス艦の過失は明確だが、漁船の過失は未だ立証されていない。
どうしても漁船を悪者にしたければ、(推測でなく)過失を立証すること。