08/03/06 20:09:39 gvVke8QP
>>278
その通り。「衝突の恐れのある時は」だ。既に衝突コースに入っている
よりも前の段階だ。
この段階で「あたご」が回避しなければならない。
回避しない場合、あるいは回避しても衝突コースに入ってしまった場合
に、はじめて第17条第3項に基づいて両方が避けよ、ということだ。
前者を怠っているのだから、この段階では「あたご」が一方的に過失を
おかしている。後者については清徳丸の過失はまだ立証すらされていな
い。
この状況でどうして双方に過失ありなんぞという訳の分からん理屈が出
てくるのか。
>桶?
No! Completely No! Far from OK!!