08/03/06 19:52:34 LiztL0JB
>>277
15条に於いて[衝突の恐れのある時は]と定義してるだろ?
では実際、何時の時点で[衝突の恐れ]を認識するか、が問題になる。
つまりは[事後法]だということだ。
他にも[衝突を回避する為には、この法に縛られない]との規程もある。
結局[事故を回避する為には双方が可能な限りの最大限の努力をしなければ為らない。しかし、事故が起きた時は本法律を以って裁きます]て事。
今回の事故を[横切り]関係とすると、15条から17条迄の全ての条文が適用範囲になる。
故に、双方に過失有りとなるの。
桶?