08/03/06 19:05:49 gvVke8QP
おいおい、ちょっと待て。
避航船の避航義務は、衝突が予想される状況になってからはじめて発生する
のか?そうじゃないだろうが。
URLリンク(www.houko.com)
海上衝突予防法
(避航船)第16条 この法律の規定により他の船舶の進路を避けなければなら
ない船舶(次条において「避航船」という。)は、・・・できる限り早期に、
かつ、大幅に動作をとらなければならない。
保持船にも避航義務が発生するのは、衝突が予想される段階よりずっと後、衝
突寸前になってからだ。
(保持船)第17条
3 保持船は、避航船と間近に接近したため、当該避航船の動作のみでは避航
船との衝突を避けることができないと認める場合は、第1項の規定にかかわら
ず、衝突を避けるための最善の協力動作をとらなければならない。
すれ違えるかどうか分からない段階で、既に「あたご」の避航義務が発生して
いる。義務を果たさなかっただけで、既に「あたご」の側が圧倒的に悪い。
何故ぎりぎりの段階の「協力動作」を誤った「かもしれない」清徳丸のほうが
悪いって話になるんだ。