08/03/04 01:10:29 UIb1ajN7
>>158
海上衝突予防法が適用されるのは見合関係が発生してからだよね
だからなだしおはヨット避航以前の見合関係認識を絶対に認めなかった
(水雷長が調書で避航船と認めて、艦長に右転を進言したと証言していても)
見合関係が成立するには視界がよく、互いに視認できるのを前提に
1、接近しつつある二船が、ある程度の近距離にある事
船の大きさ性能にもよるが、普通は二、三海里になって成立する(遠距離では成立しない)
2、方位の変化が明確でない事。つまり衝突の恐れのある関係が一定時間継続する事
近距離での急な変針や変速で衝突の恐れが生じた場合は見合関係は生じない
あたご側が見失ったと言ってる上に断片的、漁船側は証言も出来ないから・・・
今回はかなり難しい審判になりそう