08/03/03 23:29:40 wr1IL6Cu
>>148
まぁ、これ見てよ
URLリンク(www.seospy.net)
なだしおの主張はヨットを交わして初めて見合関係が成立
その根拠はヨットに対する機関停止の前に方位が1度未満!!変わったからw
この判決はなだしお主因・釣り船一因だった
なだしお側には控訴の権利が無いが、理事官が本来横切り船の航法なのを
ヨット回避後からなので船員の常務としたのは遺憾と上告
その後はなだしお側が時間改竄が発覚
一審で主張した釣り船右転のち左転説を撤回
他にも大迷走w
しかし、結局は何故か一審よりも釣り船側の過失が重くなる釣り船一因から両船に主因
おまけに横切り船の航法は全く無視の判決が出たw
この件は海難審判は横切り船の航法を認めてないが、刑事裁判では適用されると判断が別れている
他にも三船が関わっても横切り航法適用の判例はあるよ