08/03/21 11:18:59 EayPyKAn
まあ名誉毀損はこの場合難しいよ、どう考えてもw
波床裁判長は、まずインターネット上の書き込みに関して、名誉毀損罪が成立す
るか否かを検討。「ネットでは利用者が互いに反論できる上、情報の信頼性が低
いため、従来の基準は当てはまらない」と指摘。
URLリンク(headlines.yahoo.co.jp)
刑法二三〇条ノ二第一項にいう事実が真実であることの証明がない場合でも、
行為者がその事実を真実であると誤信し、その誤信したことについて、確実な資
料、根拠に照らし相当の理由があるときは、犯罪の故意がなく、名誉毀損の罪は
成立しないものと解するのが相当である。
最大判昭和44・6・25刑集23・7・975