08/02/09 16:56:09 Jr62HxNs
>>323
助長?風潮?
だから単純所持が「直結する」害悪の根拠と言ってるだろ
そんなこじつけがアリなら包丁でもフォークでも単純所持禁止だっての
>わいせつ物頒布罪だって明確な基準は無いけど、特に社会的な問題になっていない。
問題が無いわけじゃないが、そりゃ単純所持とは関係ないからな。当たり前だ。
>提供元の年齢表記が無いポルノは、所持しなければいい
ヒント:偽装・誤記
>対象にはなっても検挙には至らないって。
>恣意的な運用の危険性。わざわざこれからザル法を通してどうする。
そもそも出版物とか著作物だとかの「表現」そのものを規制してどうするんだって話なんだよ
「表現」を行う過程で虐待等の犯罪行為があれば実行者を裁き、それを承知で売り裁く奴も
処罰すればすむだけの話だろうに。
「表現」を曖昧かつ恣意的な基準の元に、物理的な危険物と同等以上に扱うのが妥当なのか?