08/01/30 22:33:46 gnjlu1uM
■証券取引法第193条
この法律の規定により提出される貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する書類は、
内閣総理大臣が一般に公正妥当であると認められるところに従つて内閣府令で定める用語、
様式及び作成方法により、これを作成しなければならない。
「一般に公正妥当であると認められるところ」=GAAPに従えって法律で定められていますね。
■GAAPとは、”一般に公正妥当と認められた会計原則”のことで、
これを使うと名称が長いことから、通常このように呼ばれる。“ギャップ”と読む。
我が国の場合,「企業会計原則(最終改正 1982 年 4 月企業会計審議会)」を頂点とし
(1)企業会計審議会により定められた基準
(2)日本公認会計士協会により定められた実務指針
(3)明文化されていない企業実務上の会計慣行等から構成される
会計処理の包括的な体系のことである。
■企業会計原則 第一 一般原則
一 企業会計は、企業の財政状態及び経営成績に関して、
真実な報告を提供するものでなければならない。
三 資本取引と損益取引とを明瞭に区別し、特に資本剰余金と
利益剰余金とを混同してはならない。
脱法目的で組成した投資事業組合を通しての自社株売却を損益取引とすることは
真実な報告を提供するものと認められませんでした。