08/01/30 22:33:17 gnjlu1uM
■量刑の理由(抜粋)
本件犯行は、損失額を隠ぺいするような過去の粉飾決算とは異なり、
投資者に成長性の高い企業の姿を示し、その判断を大きく誤らせ、
多くの投資者に資金を拠出させたというものであって、粉飾額自体は
過去の事例に比べ、高額ではないにしても、その犯行の結果は、
大きいものがある。すなわち、粉飾により株価を不正につり上げて、
LDの企業価値を実態よりも過大に見せかけ、株式分割を実施して、
人為的にLDの株価を高騰させ、結果として、同社の時価総額を短期間で
急激に拡大させたのである。一般投資者をあざむき、その犠牲の上に立って、
企業利益のみを追求した犯罪であって、その目的に酌量の余地がないばかりか、
強い非難に値する。
また本件は堀江被告が前年を上回る業績の公表を強く希望し、
その達成を推進してきた結果に他ならない。
加えて堀江被告はLDの大株主であり、本件の実行により株式保有率自体は
低下したものの、筆頭株主の地位は失わず、保有する株式の時価総額も増大し、
結果的に本件の利益を享受している。現に一部の保有株を売却し多額の資金を
得ており、このこと自体から堀江被告が個人的利益を得る目的で本件を
行ったとまでは認められないにしても、これを量刑上、看過することはできない。