08/01/19 12:15:25 12mw7ypn
>>467
「日本公認会計士協会により定められた実務指針」てのが、はっきりと一線を引くことから
逃げまくりで予見性がない。どういうことがいけなくて、どういうことが良いとはっきりと
書くべき。この際、多少の穴はあっても良い。それを機能的に塞ぐ案を工夫して編み出せば
良いだけ。例外ばかり設けるのは考えてない、ってこと。事件が起きてからもめる原因になる。
>>467
投資事業組合という「第三者」の介在で、>>460では期外である得ることを期内に持ち込むことが
できた(と思ったと言い換えても良い)。 「変なことやりやがった」は認めても良いが、俺が言って
いるのはそれで即刑事事件化は適切なのか、ということ。
できれば市場に壊滅的な影響を与えないように行政指導から緩やかに締め上げていってほしかった。
その結果最後に「問題あり」と判断されることについては何も異論はない。
ここで論じたいのは、こんな東証全銘柄の株価の大暴落まで招くような刑事捜査になじむような事件だった
のか、或いは100歩譲ってそうだったとしても、大暴落を防ぎべき責任は地検特捜にあったということ。