08/01/14 22:15:29 ys3y5wYI
また高井は判決直後の会見で裁判所は検察主張よりも薄い部分で証拠認定をしてると言ったが意味はこうだ
社長が経理財務担当社員より不当に責任の範囲が小さくならないように、
「故意」とは売上に計上できないなにがしかのものが含まれていると認識してれば足りるという基準を裁判所は設けた
だから検察がいろいろ主張していた点を裁判所が否定したわけでなく、共謀成立のハードルが単に低かっただけの話だ
感情的で論理破綻している弁護側の一方的な主張は安易に信用してはならない一例と言える