08/01/20 16:59:04 9rVXihYN
>>782
オマエさんはまず条文を読めよ。
塩野Ⅲ何版の何頁をどう斜めに読んだら、39条と44条の「委員」の範囲が変わるんだ?
「事務局の職員」は一般職の国家公務員だけど、オマエの私見では「人権擁護委員」は「事務局の職員」に入っちゃうのかよ。
超絶解釈だな。
結局、救済手続のうち、人権擁護委員が携われるのは「一般救済のみ」としか書いてないだろ。
法文が読めないアホならアホらしく、「法律がどうなってたってカンケーネー。ダメなものはダメなんだー」と付きまとえばいいでしょう。