08/01/20 05:22:29 9rVXihYN
>>518
この条文を読んで、どうやったら実質的に人権擁護委員が処分できることになるんだ?
やっぱり>>516の指摘に反論できなくて逃げただけだろ。
(特別調査)
第四十四条
2 人権委員会は、委員又は事務局の職員に、前項の処分を行わせることができる。
3 前項の規定により人権委員会の委員又は事務局の職員に立入検査をさせる場合においては、当該委員又は職員に身分を示す証明書を携帯させ、関係者に提示させなければならない。
4 第一項の規定による処分の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。