08/01/17 01:23:39 Fnz5WAQw
>>588
違う。
現行の人権擁護委員→人権擁護法案成立後の人権擁護委員だ。
だてに同じ名前ではない。附則2条2項を見ろ。
人権擁護法案附則2条
第二条 人権擁護委員法(昭和二十四年法律第百三十九号)は、廃止する。
2 この法律の施行の際現に前項の規定による廃止前の人権擁護委員法(以下この項及び次項において「旧人権擁護委員法」という。)に基づく人権擁護委員である者は、
この法律の施行の日に、第二十二条第一項の規定により、この法律に基づく人権擁護委員として委嘱されたものとみなす。
この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の任期は、第二十五条第一項の規定にかかわらず、同日における旧人権擁護委員法に基づく人権擁護委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
3 この法律の施行前に旧人権擁護委員法の規定により法務大臣がした行為又はこの法律の施行の際現に旧人権擁護委員法の規定により法務大臣に対してされている行為は、
前項に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律の適用については、この法律の相当規定により人権委員会がした行為又は人権委員会に対してされた行為とみなす。
URLリンク(www.moj.go.jp)
>>595
「裁判とは無関係な人権擁護法案」というのは、あくまでおたくら工作員の主張。
オレは一昨年の1審からずっと関係あると言っている。