08/01/16 19:46:11 g9y4V/ZI
>>568
>裁判だからスルーなど不可能
民事訴訟は、私人間の生活関係に関する紛争(権利義務に関する争い)につき、私法を適用して解決するための訴訟
裁判所は当事者の求めている法律上に請求権、つまり法律上の権利義務関係の存否を判断し、そのために当事者が主張している権利義務関係を発生させる法律上の要件に該当する事実があったかどうかを証拠から判断していくんだよ
つまりたとえROM人が人権擁護法案が違憲だと主張しても、元婚約者や弁護士やROM人の裁判所に対して主張している請求、権利義務関係の存否の判断するのに無関係なら裁判所はスルーして判決を下すことになる
ビール泡の裁判は警察が「生ビールの仕入れ量より売り上げた量が異常に多い」ことで法令違反の疑いがあるとしてビアホール会社を検察が起訴した事件で、ビールの泡が法律上の酒に含まれるどうかによって判決が分かれるから、裁判所はその判断をしないと判決を下せないんだよ
裁判だからスルーなど不可能だというなら、裁判での元婚約者、弁護士、ROM人の請求と人権擁護法案の違憲性にどのような関係があるのか説明してみなさいよ