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さらに、人権擁護委員が行政処分を行なうのであるが、その人選は法務省に委ねられており、上告人が法務省に電話して調査したところ、「人権擁護委員の選定は適正に行なわれており、信頼していただくしかない」とのことである。
しかしながら、被上告人谷村のように、原審に顕著な事実として「弁護士としての品位に欠ける」とされる人物が現に人権擁護委員に選定されている現状である。
上告人が弁護士会を通じて調査したところによれば、弁護士会所属の人権擁護委員会に所属する弁護士を順に人権擁護委員として推薦し、法務省がそれを追認するだけの嘱託方式である。
元より人権擁護委員会に所属しようとする弁護士は、極度の左翼思想にとりつかれた被上告人谷村のような、極端な思想の持ち主であることがごく一般的であり、
このような弁護士たちの独断により、「何が人権侵害にあたるか」が判定されることとなり、過料が課され、人権侵害者として氏名が公表されることになる。
かかる人選の適正が担保されていない、人権擁護委員の独断によって処分を決定される予定の人権擁護法案は、憲法31条の適正手続を受ける基本的人権を侵害するものであって、極度に著しく違憲である。
また、何が人権侵害に当たるかは人権擁護委員の独断で決定されるのであるから、当然憲法21条、表現の自由を重大に侵害するものとなる。
つまり、後から何を言われるかわからないのであるから、表現の自由の萎縮的効果があることは歴然である。
そして、憲法41条、65条、76条が規定している通り、憲法上三権分立が厳格に定められているところ、人権擁護委員を監督するのは人権委員会なる独立行政委員会と定められており、独立行政委員会の合憲性を前提としても、
人権擁護委員が終局的準司法作用まで持つのであるから、三権分立が崩れ、憲法65条、76条違反でもある。
かかる法案が通ってしまうと、人権擁護委員は戦前の特高警察と同様の存在と化してしまうのであり、だからこそ小泉内閣のときに大反対運動が起こり提出を見送られ、安倍内閣は封印していたのである。
しかし、福田内閣になって、通常国会に上程されることが決定されてしまっている。