【mixi】人権擁護委員・谷村慎介が法廷で脅迫【共産工作員】at NEWS2
【mixi】人権擁護委員・谷村慎介が法廷で脅迫【共産工作員】 - 暇つぶし2ch429:ROM人 ◆aPBQBQDDLc
08/01/11 22:33:16 zBOlxEnA
平成19年(ネオ)第418号上告提起事件
上告理由書16頁以降

イ その上で、被上告人谷村が人権擁護委員であったことを踏まえ、
本年通常国会で審議・成立が予定されている人権擁護法案(法務省案)・及びその対案である人権侵害救済法案(民主党案)につき、
その違憲宣言をなして頂きたく、ここに上告人は主張をなすものである。

本来、未だ法律になっていない法案は違憲審査の対象とならないことは、上告人も十分承知している。
しかしながら、法務省案によれば、人権擁護法により準行政権・準司法権が与えられる人権擁護委員の処分には、司法審査が及ばないとされているのである。
つまり、成立してからでは違憲審査が出来ないものであり、憲法81条の規定する違憲審査制度を発揮する場面がない。
しかも法案の内容は国民の表現の自由を完全に萎縮させてしまう内容であるから、正常な立法のプロセスでは回復不可能な、致命的な法案なのである。
傍論でも結構である。何卒、他に是正手段が存在しない緊急事態の特例として、本件上告にて同法案の違憲審査をなして頂きたいと上告人は祈念するものである。
完全な抽象的違憲審査は、憲法は予定していないものの、本件においては、人権擁護法案は遡及効を予定しているのであるから、
上告人は具体的に、成立した人権擁護法により事後的に危険が発生する虞があるのである。それに対する違憲審査は事後的には不可能である。

そもそも、「人権」とは、個人の対国家的な観念であるところ、人権擁護法案によれば、私人間における人権侵害を防止しようとする、不可解な内容である。
また、何が人権侵害に当たるかは定義されておらず、人権擁護委員の独断で決められることとされている。
そこに司法のような公平な第三者は関与しない。そしてそれは冤罪であっても是正する手段はなく、人権擁護委員は謝罪すらする必要がないとされているのである。
まず、司法が終局的にも一切関与しない、是正する手段がないという点において憲法76条違反であり、人権擁護委員が事実上、同条2項で禁止された特別裁判所として機能することとなる。



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