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警察官が犯罪にかかわった事例で、警察が「逮捕していない」などの理由で容疑者の実名発表を拒んだり、
発表自体をしない例が全国で相次いでいる。収賄容疑のほか、傷害、万引き、飲酒運転など民間人であれば
逮捕されてもおかしくないケースばかりで、身内に甘い体質に批判が出ている。
群馬県警は昨年12月、風俗店経営者から約50万円相当のわいろを受け取ったとして、巡査部長を収賄
容疑で書類送検し、懲戒免職処分とした。しかし、「逃走や証拠隠滅の恐れがない」として逮捕せず、氏名も
発表しなかった。高知県警も昨年6月、5万円の収賄容疑に問われた巡査部長を書類送検し、懲戒免職に
したが、氏名は非公表。
福島県警高速隊の巡査部長は今月11日夜、飲酒後に乗ったタクシー運転手の後頭部などを殴ってけがをさせた。
県警は同様の理由で逮捕せず、事件が一部報道で発覚するまで公表しなかった。長野県警も昨年12月、
万引きした警部補を逮捕せず発表もしなかった。
飲酒運転でも甘い対応があった。酒を飲みながら運転した富山県警の巡査長と出勤前に酒を飲んでいた
岡山県警の巡査部長が昨年9月に摘発されたが、いずれも逮捕されず匿名発表だった。
同僚にわいせつ行為をした青森県警警部補は昨年3月に停職処分になったが、刑事処分はなく氏名も非公表だった。
警察庁は「懲戒処分の発表指針に沿った対応をしているはず」と話す。
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