08/06/12 19:09:04
児童ポルノの単純所持禁止などを盛り込んだ「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び
児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律案(児童ポルノ禁止法改正案)」が10日、
衆議院に提出された。提出したのは、自民党の森山眞弓・衆議院議員ら。
現行では児童ポルノの提供(3年以下の懲役または300万円以下の罰金)や公然陳列(5年以下の
懲役または500万円以下の罰金)を禁止しているが、改正案では、これに「児童ポルノをみだりに
所持すること」を追加。このような「自己の性的好奇心を満たす目的」での児童ポルノの所持に
対して罰則(1年以下の懲役または100万円以下の罰金)を科す。
また、児童ポルノの被害がインターネットを通じて容易に拡大し、削除などによる児童の権利回復が
困難であることから、インターネット事業者に対して、捜査機関への協力や、児童ポルノの送信を
防止する措置を行なうよう努力義務を規定している。
附則では、今後検討する項目として、「漫画、アニメーション、コンピュータを利用して作成された
映像、外見上児童の姿態であると認められる児童以外の者の姿態を描写した写真等であって
児童ポルノに類するもの(児童ポルノに類する漫画等)」と、児童への性的虐待などとの関連性に
ついて、政府が調査・研究を進めることとし、これら児童ポルノに類する漫画等の規制は、改正法の
施行後3年をめどに、調査結果を勘案しながら検討、必要に応じて措置をとることとしている。
また、インターネットによる児童ポルノの閲覧を制限するための措置についても、技術開発の促進に
十分な配慮をしながら、同様に3年後をめどに検討することとしている。
なお、改正案では、同法を適用する上での注意規定について、従来の「この法律の適用に当たっては、
国民の権利を不当に侵害しないように留意しなければならない」(第三条)とした条項を明確化するとし、
これに「児童に対する性的搾取及び性的虐待から児童を保護しその権利を擁護するとの本来の目的を
逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあってはならない」と追加することも盛り込んでいる。
INTERNET Watch
URLリンク(internet.watch.impress.co.jp)
衆法 第169回国会 32 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律案
URLリンク(www.shugiin.go.jp)
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