【芸能】週刊現代、「『嵐』リーダー大麻記事」のネット転載に法的措置を取る方針★2at MNEWSPLUS
【芸能】週刊現代、「『嵐』リーダー大麻記事」のネット転載に法的措置を取る方針★2
- 暇つぶし2ch420:名無しさん@恐縮です
08/08/02 04:41:17 Q1fCFaJQ0
>>416
営業妨害以前に、利益侵害がなくとも著作権侵害は成立
著作権法違反は懲役10年以下、罰金1000万円以下という、
刑法典の諸犯罪類型の法定刑とのバランスを大いに無視した重罰が用意されてる
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