08/02/07 15:03:43 DkI6Ulxn0
ただ、「傷害致死」で公判維持できるかどうかとなると、微妙なところなんだろうなあ。
死亡前夜に暴行加えていることは間違いないが、このときは死亡していない。
翌朝やっていたことが「リンチ制裁」か「けいこ」かは、極めて判別しにくい。
そして、ケガにしろ死亡という結果にしろ、前日の暴行によるものか、当日のぶつかりけいこ
によるものか、判別しにくい。
「傷害&業務上過失致死」か、下手すりゃ「暴行&業務上過失傷害」あたりまで認定落ちする
可能性もあるとみる。
弟子たちがみんな揃ってぶつかりけいこのことを「親方に山本さんを痛めつけるよう指示されてやりました。」
みたいに自白し、公判でもそのように証言すれば、傷害致死でいけるんだろうけど。