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1.1週の法定労働時間
使用者は、労働者に、1週間について40時間をこえて労働させてはならない。
週40時間制である。
なお、週法定労働時間については、小規模の商業・サービス業に関する特例がある。
すなわち、常時10人未満の労働者を使用する商業、映画演劇、保健衛生業、
接客業については、事業の特殊性から、労働時間の特例の規定に基づき、
週の法定労働時間は特別に46時間とされてきた。しかし、平成11年3月31日の
省令改定によって44時間に短縮された。