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桜井市環境部業務課職員らによる薬物事件で、かつての同僚から覚醒(かくせい)剤を購入し、知人に譲り渡したとして、
覚せい剤取締法違反罪に問われた元同課アルバイト職員の会社員、松田広宣被告(31)=橿原市四条町=の初公判が奈良地裁葛城支部で開かれ、松田被告は起訴事実を全面的に認めた。
起訴状によると、松田被告は市を退職後の今年3月、元同課職員の木村健被告(35)=懲戒免職、公判中=から覚醒剤約0.8グラムを3万円で購入し、知人のトラック運転手、塚本誠被告(31)=起訴済み=に同額で譲渡した。
検察側は論告を行い、「依頼を受けて橋渡し役を務めた行為に情状酌量の余地はない」と指弾。
「自己のみえで覚醒剤の入手ルートがあると吹聴していた」とも指摘し、懲役1年6月を求刑した。
弁護側は最終弁論で「深く反省している」などとして執行猶予付きの判決を求め、結審した。
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