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生活保護を受けている人が、海外渡航期間中も生活保護費を受給できるかどうかが争わ
れた訴訟の上告審判決が28日、最高裁第1小法廷であり、横尾和子裁判長は「受給できる」
との初判断を示した。
これまでは海外渡航中の生活保護費を支給しない運用がなされてきたが、今後は個別の
事情を自治体が検討し、支給の是非を判断することになりそうだ。一方、同小法廷は、自分
で渡航費用を支払える余裕がある人には「生活保護費を減額できる」と指摘し、減額を不服
とした原告側の請求を棄却した。
訴えていたのは、大阪市の男性。判決によると、男性は2001年4月から生活保護を受け
始め、同年6月から約1か月間、タイに渡航した。男性は渡航期間中の11日間は求職活動
を行っていたと主張。その期間中の生活保護費約3万円を減額した市側の処分の取り消し
を求めていた。
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